組織・会則

京薬会組織図


 
 
 

京都薬科大学京薬会会則(全文)

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、京都薬科大学京薬会(以下、「本会」という。と称し、略称を「京薬会」とする。
 

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、京都薬科大学の発展及び社会に寄与することを目的とする。
 

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達するため、総務部、学術部、広報部及び大学支援部を組織し、次の事業を行う。
  1. 京薬会誌(会報)の発行
  2. 各種会議及びイベント等の開催
  3. 各種研修会及び学術講演会の開催
  4. 京都薬科大学及び京都薬科大学在学生への支援
  5. その他本会の目的達成のための必要な事項
各部の運営については別に定める。また、必要に応じて会長は役員会の議を経て委員会を置くことができる。
 

(本部及び支部)

第4条
本会は、本部を京都薬科大学に置き、支部を各都道府県又は職域に置く。
 
 

第2章 会員

(会員の資格)

第5条
本会の会員は、次の資格を有する者とする。
  1. 正会員
    ア 京都薬科大学、その前身たる学校の卒業者及び京都薬科大学大学院修了者
    イ 現職員又は勤続1年以上の職員であった者
    ウ 他大学出身の研究員及び博士学位取得者で入会を希望する者
  2. 学生会員 京都薬科大学に在籍する学生
  3. 名誉会員 第1号の者で学校に特に功労があり役員会において推薦された者
 

(会員の義務)

第6条
正会員は、原則として在住する地域の支部に所属するものとする。但し、職域支部にも所属することができる。
正会員及び名誉会員は、氏名、住所及び職務等身上に異動を生じたときは、遅滞なく本部に報告しなければならない。
正会員は、会費を納めなければならない。金額及び納付方法については別に定める。
学生会員は、入学時に入会前納金及び卒業時に維持費を納めなければならない。金額及び 納付方法については別に定める。
 

第3章 役員、監事及び代議員

(役員)

第7条
本会に、次の役員を置く。
  1. 名誉会長1名
  2. 会長1名
  3. 副会長2名
  4. 常任幹事4名
  5. 会計幹事1名
  6. 幹事20名以内
  7. 監事2名


(学生役員)

第7条の2
本会に、学生役員を置くことができる。
会長は、別に定めるところにより学生会員から若干名の学生役員を指名する。


(役員の選任及び任期)

第8条
役員は、次により選任する。
  1. 名誉会長は、本学学長とする
  2. 会長は、別に定める京都薬科大学京薬会会長選任規程により、役員会で正会員の中から選任し、代議員総会の承認を得なければならない
  3. 副会長2名のうち1名は教授又は教授の経歴を有する正会員の中から、他の1名は学外の正会員の中から、会長が指名する。
  4. 幹事及び監事は、別に定める京薬会役員選任規程により、代議員総会で正会員の中から選任する。但し、幹事のうち5名は本学に在籍の正会員の中から選任し、監事のうち1名は学校法人京都薬科大学役員又は評議員である正会員の中から選任する。
  5. 常任幹事及び会計幹事は、幹事の互選による。但し、常任幹事のうち2名及び会計幹事 は、本学に在籍する幹事より選任する。
  6. 役員に欠員が生じた場合、別に定める京薬会役員選任規程により、直近の代議員総会で 正会員の中から選任する。
名誉会長を除く役員の任期は3年とし再任を妨げない。但し、欠員補充のため選任された者に ついては前任者の残任期間とする。
 

(役員の任務)

第9条
役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 名誉会長は、本会の名誉を代表する。
  2. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは会長の職務を代行する。
  4. 常任幹事は、常任幹事会を構成し、本会の総務を司る。
  5. 会計幹事は、本会の会計を司る。
  6. 幹事は、各部に所属し、会務を執行する。
  7. 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
役員は名誉職とする。但し、会務の為に要した必要な経費は支弁する。
 

(代議員)

第10条
本会に、正会員の中から代議員を置く。
代議員は、別に定める京都薬科大学京薬会代議員の選任及び任務に関する規程により選任する。
代議員は、代議員総会に出席して、この会則に規定する事項、事業計画、事業報告その他重要事項の審議に当たる。
代議員は、本会及び京都薬科大学が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
代議員の任期は3年とする。但し、欠員補充のため選任された者は前任者の残任期間とする。
 

(顧問及び相談役)

第11条
顧問は、学校法人京都薬科大学理事長及び理事長経験者、学長経験者並びに本会に特別の功績のあった者とする。
相談役は、本会の会長経験者とする。
顧問及び相談役は、会長の諮問に応え役員会に出席して意見を述べることができる。
 

第4章 会議

(会議)

第12条
本会の会議は、代議員総会、支部長会、役員会及び常任幹事会とする。
 

(代議員総会)

第13条
代議員総会は、定時代議員総会として毎年会計年度終了後5月末日までに開催するほか、また、必要があるときは臨時代議員総会として開催することができる。
前項の臨時代議員総会は、会長が必要と認めたとき又は代議員の5分の1以上が連署をもって付議すべき事項を示して代議員総会の開催を請求したとき、役員会の議決を経たのち1ヵ月以内に開催する。
代議員総会を開催するときは、少なくともその期日の10日前までに各代議員に対し付議する事項を記して通知しなければならない。
代議員は、書面により出席代議員に委任してその権限を行使することができる。
代議員総会においては、議長はその総会に出席した代議員の中から選出し、本会の重要事項を審議する。
代議員総会の議事は、特別の場合を除いて出席代議員の過半数で決め、賛否同数のときは議長が決める。
代議員総会は、会員に公開する。
 

(支部長会)

第14条
支部長会は、代議員総会時及び必要に応じて開催する。
支部長会は、会長の諮問に応ずる。
 

(役員会)

第15条
役員会は、会長、副会長、常任幹事、会計幹事及び幹事をもって構成し、定期的に開催する。
役員会は、次の職務を行う。
  1. 事業計画立案及び実施に関する事項
  2. 資産の管理に関する事項
  3. 予算及び決算に関する事項
  4. 会則の改正、諸規程の制定及び改廃に関する事項
  5. 各種会議に関する事項
役員会においては、会長が議長となり、議事は出席者の過半数で決め、賛否同数のときは議長が決める。
 

(常任幹事会)

第16条
常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事及び会計幹事をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催する。
常任幹事会は、次の事項を審議する。
  1. 役員会における議案
  2. その他重要な事項


(名誉会長、監事の会議出席)

第17条
名誉会長及び監事は、全ての会議に出席して意見を述べることができる。
 

(議事録)

第18条
代議員総会及び役員会の議事録は、会長が作成し、出席した者の中から選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
 

第5章 財務

(経費)

第19条
本会の経費は、会費、入会前納金、維持費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
 

(会計年度)

第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

(収支予算及び決算)

第21条
収支予算及び決算は、定時代議員総会の承認を得なければならない。
 

(財産処分)

第22条
本会の財産は、代議員総会において出席代議員の3分の2以上の同意による議決がなければ処分することができない。
 

第6章 支部

(支部の結成手続)

第23条
支部を結成するときは、3名以上の代表者を定め、当該支部の地区又は職域を示し、支部規則案及び支部会員名簿を添えて本部に届け、会長の承認を得なければならない。
 

(支部の設置)

第24条
支部を設置したときは、支部規則、支部役員名簿その他結成経過を本部に報告しなければならない。
 

(支部規則)

第25条
支部規則は、その支部においてこれを定める。但し、本会会則に抵触するような規定を設けてはならない。
 

(本部との連絡)

第26条
会長は、毎年開催する支部長会において直近の支部会員名簿を他の資料と共に支部長に提供する。
支部長は、次の事項について遅滞なく本部へ報告するものとする。
  1. 支部会員の異動
  2. 支部規則の変更
  3. 支部役員の変更
  4. 支部情報連絡員の変更
  5. その他必要な事項


(支部の経費)

第27条
支部の経費は、当該支部の負担とする。
 

(支部連合会)

第28条
各支部は、常任幹事会の議を経た後、会長の承認を得てその地方において支部連合会を組織することができる。
 

第7章 その他

(職員)

第29条
本会に、職員を若干名置く。
職員の任免、給与及び執務に関し必要な事項は、役員会の議を経て会長が定める。
 

(会報等掲載)

第30条
本会に関する重要事項は、京薬会誌及びホームページ等の電磁的方法によりに掲載して報告又は通知する。
 

(本会則の発効)

第31条
本会則は、役員会の議を経た後、最初に開催された代議員総会において承認を得た日から施行する。
施行日前に旧会則によりなされた手続は、有効とする。
 

(施行規則等の制定)

第32条
この会則の施行上、必要な事項は役員会の議を経て別に定める。
 

(会則の制定改廃)

第33条
本会則の制定改廃は、代議員総会において出席代議員の3分の2以上の承認により議決しなければならない。
 

(附則)
本会則は、昭和18年4月10日から施行する。

(附則)
本会則は、昭和39年6月6日から施行する。

(附則)
本会則は、昭和48年5月26日から施行する。

(附則)
本会則は、昭和53年4月15日から施行する。

(附則)
本会則は、昭和56年4月18日から施行する。

(附則)
本会則は、平成9年5月24日から施行する。

(附則)
本会則は、平成14年4月20日から施行する。

(附則)
本会則は、平成21年7月25日から施行する。

(附則)
本会則は、平成26年4月26日から施行する。

(附則)
本会則は、令和元年5月25日から施行する。

(附則)
本会則は、令和4年5月28日から施行する。