お知らせ

お知らせ

京都薬科大学京薬会会則の一部改正について

1改正の趣旨

会長及び役員の選任規程の制定に伴う改正 、その他文言を整理
 

2改正内容

改正後 現行
第8条 役員は、次により選任する。
  1. 名誉会長は、本学学長とする
  2. 会長は、別に定める京都薬科大学京薬会会長選任規程により、役員会で正会員の中から選任し、代議員総会の承認を得なければならない
  3. 副会長2名のうち1名は教授又は教授の経歴を有する正会員の中から、他の1名は学外の正会員の中から、会長が指名する。
  4. 幹事及び監事は、別に定める京薬会役員選任規程により、代議員総会で正会員の中から選任する。但し、幹事のうち5名は本学に在籍の正会員の中から選任し、監事のうち1名は学校法人京都薬科大学役員又は評議員である正会員の中から選任する。
  5. 常任幹事及び会計幹事は、幹事の互選による。但し、常任幹事のうち2名及び会計幹事は、本学に在籍する幹事より選任する。
  6. 役員に欠員が生じた場合、別に定める京薬会役員選任規程により、直近の代議員総会で正会員の中から選任する。
2 名誉会長を除く役員の任期は3年とし再任を妨げない。但し、欠員補充のため選任された者については前任者の残任期間とする。
第8条 役員は、次により選任する。
  1. 名誉会長は、本学学長とする。
  2. 会長は、役員会で正会員の中から選任し、代議員総会の承認を得なければならない。
  3. 副会長2名のうち1名は教授又は教授の経歴を有する正会員の中から、他の1名は学外の正会員の中から、会長が指名する。
  4. 幹事及び監事は、代議員総会で正会員の中から選任する。但し、幹事のうち5名は本学に在籍の正会員の中から選任し、監事のうち1名は学校法人京都薬科大学役員又は評議員である正会員の中から選任する。
  5. 常任幹事及び会計幹事は、幹事の互選による。但し、常任幹事のうち2名及び会計幹事は、本学に在籍する幹事より選任する。
  6. 役員に欠員が生じた場合、直近の代議員総会で正会員の中から選任する。
2 名誉会長を除く役員の任期は3年とする。但し、欠員補充のため選任された者については前任者の残任期間とする。
 

3施行日

令和 元 年 5 月 25 日